相続した空き家の譲渡(令和6年3月14日掲載) | |
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公開日:2024-03-14
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【問い】母から相続した空き家を売却しようと思っています。2023年度の税制改正で、24年1月1日以降の空き家の譲渡は、家屋の耐震リフォームや取り壊し(除却)について控除の要件が緩和されたと聞きました。どのように変わったのか教えてください。 【税理士】相続によって取得した空き家(1981年5月31日以前に建築された家屋とその敷地)を、相続した日から3年経過する年の12月31日までに売却するなどの条件を満たした場合、最大3千万円の控除ができます。 税制改正前は①その家屋が耐震基準を満たすか、耐震リフォームを売主が行う②家屋を取り壊して敷地のみを売却する場合も売主が除却工事をする―が要件でした。 今回の改正で、24年1月1日以降は、売買契約に基づいて買主が家屋の耐震リフォームや取り壊しの工事を譲渡年の翌年の2月15日までに行った場合、リフォームや工事が譲渡後であっても適用できるようになりました。 【問い】相続した空き家の特例で、ほかに改正点はありますか。 【税理士】家屋などを取得した相続人が複数いる場合、特別控除額の上限が減額されました。従来の控除額は相続人1人当たり3千万円でしたが、改正後は相続人が3人以上いる場合、1人当たりの控除額は2千万円となりました。 また、適用期限も4年延長され27年12月31日までとされました。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください
(南九州税理士会熊本東支部 福永秀昭)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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