贈与税 いくらから?(令和6年2月22日掲載) | |
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公開日:2024-02-22
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【問い】28歳の会社員です。父方の祖父母が、私に現金を贈与してくれるそうです。その話を聞いた母方の祖父母も、同じように贈与したいと言っています。もらった現金が年間110万円以下なら、贈与税はかからないと聞きました。祖父母4人から各110万円ずつ、計440万円もらっても贈与税はかからないと思いますが、間違いないでしょうか。 【税理士】贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額に対して、財産をもらった方に課税されることになっています。 贈与税の基礎控除額110万円は贈与の契約ごとに判断するのではなく、贈与を受けた人が1年間にもらった金額の合計が110万円以下かどうかで判断します。そのため、お尋ねの場合は同じ年に計440万円の贈与を受けたことになり、基礎控除額110万を超えているので贈与税の申告と納税が必要です。 【問い】どのように計算しますか。 【税理士】贈与税額の計算方法は、祖父母や父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫などへの贈与(特例贈与)と、特例贈与以外の贈与(一般贈与)で税率が異なります。 今回の場合は特例贈与にあたるので、税率は15%です。計算方法は、440万円−基礎控除110万円=330万円。330万円×15%(特例贈与の税率)−10万円(控除額)=39万5千円。従って、贈与税額は39万5千円です。ちなみに、一般贈与の場合の贈与税額は440万円−基礎控除110万円=330万円。330万円×20%(一般贈与の税率)−25万円(控除額)=41万円となります。 なお、今年と来年に分けてもらった場合には、それぞれの年ごとに基礎控除の適用があります。詳しくは、お近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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