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医療費を超えた保険金(令和6年2月8日掲載)


公開日:2024-02-08

補てん対象ごとに控除計算を

【問い】昨年、私は入院費と歯の治療費を支払いました。生命保険会社から、かかった入院費を超える入院給付金の支払いがありました。医療費控除を計算する場合、その超える部分の金額は歯の治療費から差し引く必要がありますか。

【税理士】歯の治療費から差し引いて計算する必要はありません。入院給付金などの補てん金の計算は、補てんの対象とされる医療費ごとにします。支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

【問い】共働きの妻の医療費を夫である私が支払っていますが、私の医療費控除の対象になりますか。

【税理士】医療費控除は、納税者本人または本人と生計を一緒にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に適用されます。この場合、配偶者やその他の親族の所得金額は、医療費控除の要件とはされていません。そのため、妻の収入の有無に関わらず、生計を一緒にしている妻の医療費を夫が支払ったときは、夫の医療費控除の対象になります。

【問い】診察してもらった病院から紹介状を受け取りました。紹介状(文書料)は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】紹介状は「診察情報提供書」と言い、紹介先の病院に患者の症状や検査結果などの情報を提供するものです。医師などによる診療のため通常必要なもので、医療費控除の対象となります。一方、診断書は保険会社などにけがや病気の証明として提出するもので、医師による診療などの対価に該当せず、医療費控除の対象外です。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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