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美容目的の医療費(令和6年1月25日掲載)


公開日:2024-01-25

医師の診断でも控除対象外

【問い】最近、アンチエイジングという言葉を耳にしますが、肌のしみ、たるみを改善する場合の費用は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】アンチエイジングは、抗加齢や抗老化と訳されます。治療法としては、美容療法や運動療法、生活習慣療法など多岐にわたると思われます。そのため、アンチエイジング費用をひとくくりにするのではなく、個々の治療内容が医療費控除の対象になるかを判定する必要があります。

 ご質問のしわやたるみを改善する費用は、美容整形や容姿を美化するためのものと思われます。治療や療養のための対価に該当しないため、医療費控除の対象にはなりません。

【問い】それでは、健康増進のために通うスポーツクラブの費用はどうでしょう。

【税理士】スポーツクラブの費用は治療や療養に直接必要なものとは言えませんので、医療費控除の対象にはなりません。

【問い】治療の一環であればいいのでしょうか。

【税理士】例えば、健康診断などで動脈硬化と診断され、医師の指示に基づき投薬などの治療が行われた場合の費用は、健康診断料とともに医療費控除の対象になります。医師の診断のもとであっても、健康増進や美容のためのものであれば、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

 医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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