南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 住宅取得資金の贈与(令和5年12月28日掲載)
税のはなし

住宅取得資金の贈与(令和5年12月28日掲載)


公開日:2023-12-28

期限内に税務署に申告を

【問い】2023年12月に新築住宅に引っ越しました。住宅の購入資金に充てるため、祖父から1千万円の贈与を受けています。この場合、贈与税が非課税になると聞きましたが、税金の申告が必要ですか。

【税理士】住宅取得などの資金に係る贈与税の非課税特例が考えられます。

 22年1月1日から23年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与を、自分で住むための住宅の新築や取得、増改築などの代金に充てた場合、一定の要件を満たせば住宅取得等資金の贈与が非課税となります。省エネ住宅などの場合には1千万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までとなります。

 よって、あなたが贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、その年の所得税に係る合計所得金額が2千万円以下など一定の条件を満たした上で、省エネ住宅などを取得した場合は、祖父から贈与を受けた1千万円は非課税の特例を受けることができます。

【問い】注意点などありますか。

【税理士】この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例を受けることを記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 詳しくは、お近くの税理士にお問い合わせください。

(南九州税理士会熊本西支部 機希世)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索