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税のはなし

税務書類への押印(令和5年11月23日掲載)


公開日:2023-11-24

一部除き原則として不要

【問い】税務署に提出する書類に押印の必要がなくなったと聞いていますが、具体的に教えてください。

【税理士】2021年4月1日から、原則として税務関係書類の押印は不要となりました。

 同じように地方税関係書類、税務代理の場合の税理士の押印も、原則として必要なくなりました。

 ただ、納税保証書や不動産抵当権設定登記承諾書といった相続税・贈与税の延納申請のほか、納税の猶予の申請などにかかる担保提供関係書類、相続税の物納の申請のための物納手続関係書類(所有権移転登記承諾書)については、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。

 また、相続税の特例の適用を受ける際に、財産の分割協議に関する書類(遺産分割協議書等)を添付する場合も同じように必要です。

【問い】従業員が納税証明書の交付申請に出向く時、委任状への押印は必要ですか。

【税理士】必要ありません。ちなみに、押印が不要な書類に任意で押印しても差し支えありません。押印の有無によって、書類の効力に影響はありません。

【問い】振替依頼書やダイレクト納付利用届出書などの書類については、どうなりますか。

【税理士】金融機関の届出印の押印は必要です。なお、e−Taxを利用して提出する場合は不要です。

 詳しくは、国税庁ホームページで確認されるかお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 長野政信)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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