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税のはなし

相続税の申告(令和5年11月9日掲載)


公開日:2023-11-13

遅れると加算税、延滞税も

【問い】わが家の家族構成は、両親と私と妹の4人です。万が一のときに備えて、相続について考えるようになりました。父の財産は土地、建物と預貯金です。相続税は課税されますか。住民税など、ほかの税金はどうなりますか。

【税理士】相続税は、亡くなった人(被相続人)から相続などによって財産を取得した場合に、取得した財産の評価額の合計が基礎控除を超えるときに課される税金です。なお、住民税は課税されません。

 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所管する税務署に申告書の提出と納税をする必要があります。

【問い】具体的に教えてください。

【税理士】相続税の申告が必要なのは、相続する財産額が次の計算式(基礎控除)を超えた場合です。計算式は、遺産に係る基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人の数)。あなたの場合の基礎控除額は、4,800万円となります。(3,000万円+「600万円×3人」)。

 相続税が課される財産で最も多いのが土地や建物、預貯金です。土地の評価は「路線価方式」と「倍率方式」があり、国税庁ホームページに公開されています。建物は「固定資産税評価額」によるもので、お住まいの市町村で分かります。

 相続税の申告期限に遅れて申告と納税をすると、原則として加算税と延滞税がかかりますのでご注意ください。

 相続税の申告については、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 舛永光司)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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