温泉、ゴルフで課税?(令和5年9月28日掲載) | |
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公開日:2023-09-28
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【問い】久々に温泉旅館に泊まり、ゴルフを楽しむ旅行に行ってきました。領収書を見ると、入湯税やゴルフ場利用税が差し引かれていました。これは、どういった税金ですか。 【税理士】ご質問の入湯税とゴルフ場利用税は、それぞれ市町村税、都道府県税に当たります。 まず入湯税は、市町村が鉱泉浴場(温泉を利用した施設)に入った時、入湯客に課税している地方税です。国が定める標準税率は一人1日当たり150円で、ほとんどの市町村が適用しています。 【問い】日帰り温泉や子どもが利用する場合も課税されますか。 【税理士】市町村によって違いますが、例えば阿蘇市の場合、日帰り温泉の料金が千円(消費税を除く)以下の場合や、12歳未満の子どもは免除されています。小中学生の修学旅行の場合も同じく免除されます。 ゴルフ場利用税は、都道府県がゴルフ場利用者に対して、一人1日につき定額で課税しています。都道府県は、税収の7割をゴルフ場が所在する市町村に交付することとされています。 【問い】ゴルフ場利用税にも免税などがありますか。 【税理士】18歳未満、70歳以上、障がい者、国体・国際競技大会のスポーツ競技や学校の教育活動においては、非課税となっています。なお、ゴルフ練習場の利用は課税対象にはなっていません。 詳しく知りたい方は、市町村や都道府県、総務省のホームページなどで確認してください。
(南九州税理士会熊本東支部 長野政信)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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