消費税の2割特例(令和5年7月27日掲載) | |
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公開日:2023-07-27
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【問い】いよいよ10月からインボイス(適格請求書)制度が導入されます。事業者の消費税負担を軽減する「2割特例」という経過措置ができたと聞きました。内容を教えてください。 【税理士】小規模事業者など消費税の免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者となった場合、消費税の申告が必要になります。こうした小規模事業者の税負担を軽減するため、3年間、消費税の納税額が売り上げの消費税額の2割に軽減されることになりました。例えば、売り上げ(税込み)が880万円としたら、消費税80万円の2割の16万円が納税額となります。これを2割特例といいます。 ただし、基準期間となる2021年の課税売上高が1千万円を超えるなど、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる場合には、2割特例の適用対象外となるので注意が必要です。 【問い】これまでの簡易課税とは異なりますか。 【税理士】2割特例は納税額の「8割控除、2割納税」ですから、簡易課税でいえば、みなし仕入率が80%(事業区分が第2種の小売業)である場合と同じ計算方法になります。業種にかかわらず、売り上げを把握するだけで消費税の申告が可能なので、事務負担は軽減されそうです。 【問い】適用期間と手続きを教えてください。 【税理士】適用期間は、個人事業者でいえば、インボイス開始の23年10月〜12月の申告から26年分の申告までとなります。 手続きは、消費税の確定申告書に付記するだけで、事前の届け出は必要ありません。申告時に「本則課税か2割特例か」、または「簡易課税か2割特例か」を選択します。簡易課税選択届出書を提出していても、2割特例の適用は可能です。詳しくはお近くの税理士へお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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