予定納税額の通知書(令和5年6月22日掲載) | |
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公開日:2023-06-26
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【問い】個人事業者です。2022年分の所得税確定申告書の提出と納付は、今年の3月15日までに済ませました。しかし先日、税務署から所得税の予定納税の通知書が届き、記載された金額を納付するよう記されていました。22年分の所得税は既に納めているのに、予定納税とはどのようなものでしょうか。 【税理士】予定納税とは、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が、15万円以上である場合に発生します。この予定納税基準額の約3分の1の金額を7月と11月の2回に分けて、その年の所得税として納める制度です。つまり、今回送付された予定納税額は23年分ということになり、来年の確定申告の際に計算した税額から差し引くことで精算します。 予定納税が必要な人には6月中旬、税務署から通知書が届くので、期限までに納付する必要があります。 【問い】休業や業績不振などで所得が減少する見込みでも、予定納税額を納める必要があるのでしょうか 【税理士】事業者の状況によっては廃業や休業、業況不振などで売上や利益が前年より落ち込むことがあります。また、災害や医療費といった所得控除の増加で、6月30日の現況で計算した所得税見込み額が通知書に記載されている予定納税基準額に満たないと見込まれる場合もあります。このようなときは、予定納税額の減額申請を7月15日までに所轄の税務署長に提出し、承認されれば予定納税額は減額されます。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 亀井勝則)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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