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税のはなし

確定申告に誤り(令和5年4月27日掲載)


公開日:2023-05-11

「更正の請求」か「修正申告」を

【問い】個人事業者です。3月の申告期限間際に、バタバタと2022年分の所得税の確定申告をしました。4月になって内容を見直したところ、年末の売り上げを二重に計上したり、医療費控除を忘れていたりと間違いに気付きました。やはり、余裕を持って準備しないといけないと痛感しました。誤りを訂正したいのですが、手続きを教えてください。

【税理士】提出した確定申告書に計算間違いなど誤りがあった場合、申告内容を訂正することができます。申告した税額が多過ぎたときは「更正の請求」、税額を少なく申告していたときは「修正申告」をしてください。

 「更正の請求」は、確定申告書を提出した後で納める税金が多過ぎたり、還付される税金が少なかったりした場合に、本来の正しい税額に訂正を求めるものです。請求が正しいと認められたら、納め過ぎた分か還付されます。請求できる期間は、原則として法定申告期限(22年分の所得税は23年3月15日)から5年以内です。

 「修正申告」は、確定申告書を提出した後で納める税金が少なかったり、還付される税金が多かったりした場合に、本来の正しい税額に修正するものです。修正申告書を税務署に提出し、不足額を納税することになります。追加で納める税金が多額だと、本税のほかに延滞税がかかる場合がありますので、間違いに気付いたら早めに申告と納税をしてください。

 これらの手続きは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でもできます。手続きなど詳しいことはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 田代大丈夫)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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