「インボイス」10月開始(令和5年3月23日掲載) | |
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公開日:2023-03-23
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【問い】私は免税事業者です。今年の10月から消費税のインボイス制度が始まるそうですが、どのような制度か教えてください。 【税理士】消費税の現行の制度は、その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年)における課税売上高が1千万円を超える事業者は課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。 これに対し、基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は免税事業者となり、納税義務が免除されています。 消費税法の改正で今年10月1日から、インボイス制度が導入されます。 改正前は、取引先が免税事業者でも仕入税額控除ができたのですが、改正後は、適格請求書等(インボイス)がないと仕入税額控除ができなくなります。 インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要となります。 インボイスがないと取引相手は仕入税額控除ができなくなるため(6年間の経過措置あり)、取引相手から取引条件等の見直しを求められる可能性もあります。 もちろん、免税事業者の方が全員、インボイス発行事業者になる必要はなく、売上先が一般の消費者、免税事業者や簡易課税制度選択者の場合はインボイスの交付を求められることはありません。 10月の制度開始と同時に発行事業者となるには、今年3月末までに登録申請する必要がありましたが、9月末までに事実上延期されました。ただ、申請から登録までに一定の期間を要しますので、登録を決めた方は早めの対応が必要かと思います。 詳しくはお近くの税理士へお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 舛永光司)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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