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税のはなし

誤りやすい所得控除(令和5年2月23日掲載)


公開日:2023-02-24

家族名義の保険料も対象に

【問い】妻が契約者及び受取人となっている生命保険の保険料を、私が支払っています。この保険料は私の生命保険料控除の対象となりますか。

【税理士】生命保険料控除の対象となる生命保険契約とは、保険金等の受取人が保険料の支払者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。ご質問の場合は、控除の要件が満たされていますので、保険料を支払ったあなたの生命保険料控除の対象となります。

【問い】子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて私が支払いました。本年分の社会保険料控除の対象となりますか。

【税理士】社会保険料控除の対象となるのは、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合とされています。お子さんが生計を一にされていれば、過去の年分のものであっても、本年中に支払ったものは本年分の社会保険料控除の対象となります。

【問い】父と母は私と別居していますが私の扶養親族です。また父と母は同居しています。母は特別障害者ですが私の同居特別障害者として控除を受けられますか。

【税理士】扶養親族等が特別障害者で、納税者自身または配偶者、もしくは生計を一にする親族のいずれかと同居しているときは、同居特別障害者として控除を受けることができます。お母さまはあなたと生計を一にするお父さまと同居されていますので、同居特別障害として75万円の障害者控除が受けられます。

 詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本東支部 東川政治)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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