旅行支援の助成金(令和5年1月12日掲載) | |
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公開日:2023-01-12
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【問い】私は旅館を経営している個人事業主です。新型コロナウイルスの影響で大きなダメージを受けましたが、宿泊や日帰り旅行の費用の一部を助成する県の需要喚起事業「くまもと再発見の旅」のおかげで、お客さまも増えてきました。ところで、先日、県からこの事業にかかる入金があったのですが、このお金は税金の対象になりますか。 【税理士】県から振り込まれたお金は、旅行代金の一部をお客さまの代わりに支払うもので、県からの「助成金」になります。売上の一部ですから所得税の計算では売上に加えてください。 【問い】消費税の計算はどうなりますか。 【税理士】助成金なので消費税はかからず「不課税」になります。国や地方公共団体から支払われるコロナ関連の助成金には消費税がかかりません。 【問い】それはありかたいですね。熊本市の旅行支援の助成事業も同じですか。 【税理士】はい。これも熊本市からの助成金になりますので「所得税は課税・消費税は不課税」になります。確定申告される際には気をつけて、正しく申告してください。 コロナ関連の助成金などの取り扱いの詳細については、国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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