生命保険の名義変更(令和4年12月22日掲載) | |
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公開日:2022-12-22
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【問い】父が契約者および被保険者となって保険料を払っていた生命保険の契約者を、子供の私に名義変更しようと思っています。保険金受取人は私のままで変わりありません。名義変更後は私か保険料を払っていくつもりです。この場合、私に贈与税はかかりますか。 【税理士】生命保険の契約者の名義変更をしても、それだけで贈与税が課税されることはありません。しかし、今後、保険契約の満期保険金が下りたとき、または保険契約を解約して解約返戻金を受け取ったときには、満期保険金または解約返戻金のうち保険金受取人以外の者が払った保険料(父が負担した金額)に対応する部分については、父からの贈与により受け取ったものとみなされて贈与税の課税対象となります。 【問い】満期保険金または解約返戻金のうち、名義変更後に私が払った保険料の金額に対応する部分についてはどうなりますか。 【税理士】あなたが負担した保険料の金額に対応する部分については、一時所得となり所得税の課税対象となります。 【問い】被保険者である父が死亡して、死亡保険金が支払われた場合はどうなりますか。 【税理士】死亡保険金のうち父が負担した保険料の金額に対応する部分については、相続により受け取ったものとみなされて相続税の対象となります。また、あなたが負担した保険料の金額に対応する部分については、満期保険金または解約返戻金を受け取った場合と同様に一時所得となり所得税の対象となります。 詳しいことは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 東川政治)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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