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株の配当と確定申告(令和4年12月8日掲載)


公開日:2022-12-08

総合課税で10%の控除も

【問い】私は個人事業者として確定申告を約10年間行っています。今年1月に金融機関の勧めで上場株式を購入したところ株式の配当を50万円受け取りました。事業所得は例年400万円程度です。確定申告ではいくつかの選択ができるそうですが、有利な方法を教えてください。

【税理士】配当の申告には総合課税方式と申告分離課税方式があります。

 個人経営による事業所得は総合課税として確定申告をされていますので、配当所得と合わせて課税所得金額を算出し、税額から配当所得の10%の配当控除を行って確定申告をすることになります。

 一方で、上場株式の配当所得については申告分離課税を選択することができます。総合課税か申告分離課税かの選択では悩むところですが、配当には既に20.315%の源泉徴収(5%の地方税を含む)がなされていますので、確定申告をしない選択もできます。

 申告分離課税を選択すると配当控除はできませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。事業所得が400万円とのことですので配当所得と合わせて450万円となり、累進税率の適用で総合課税での申告が有利だと考えられます。

 分離課税には、配当所得のほかに退職所得、山林所得、不動産や株式の売却に係る譲渡所得および先物取引にかかるものがあります。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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