南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 自動車関係の税金(令和4年9月22日掲載)
税のはなし

自動車関係の税金(令和4年9月22日掲載)


公開日:2022-09-22

購入時や所有、燃料・・・幅広く

【問い】自動車は、私たちの生活に必要な交通手段となっています。自動車に関わる税金はどのようなものがあるのでしょうか。

【税理士】自動車に関連する税金には自動車重量税や自動車税などがあり、国と地方公共団体の施策や行政サービスの財源として使われます。

 購入時に発生する税金は自動 車重量税(国税)と環境性能割(地方税)です。自動車重量税は自動車の区分や重量、経過年数に応じて課税される税金です。新車購入時と、その後の車検の際に課税されます。

 2019年10月に自動車取得税が廃止され、環境性能割等が自動車の燃費性能等に応じて課税されることになりました。なお、この税金は電気自動車は非課税です。

 また、自動車の所有者には毎年、自動車税または軽自動車税が課税されます。

【問い】このところ原油高騰の影響がニュースで話題になっています。ガソリンなどの燃料にかかる税金はどのようなものでしょうか。

【税理士】一般的に「ガソリン税」と呼ばれるものは、揮発油税と地方揮発油税を合算したものです。国は間接税として揮発油税と地方揮発油税を徴収し、地方揮発油税分を地方自治体に譲与しています。

 ディーゼル車の軽油価格には軽油引取税(地方税)、タクシーで採用されているLPG(液化石油ガス)車のLPG価格には石油ガス税(国税)が含まれています。

 このように、自動車に関係する税金はさまざまです。詳細は財務省や総務省、または地方自治体のホームページを参照ください。

(南九州税理士会熊本西支部 機希世)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索