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不動産所得の控除(令和4年9月8日掲載)


公開日:2022-09-08

事業的規模かどうかで違い

【問い】私と父は不動産賃貸業を営んでいます。父はアパートを3棟所有し、部屋数が30室あります。私はアパート1棟で5室です。私の確定申告では青色申告特別控除が10万円なのに対し、父の青色申告特別控除は65万円です。この違いは何か教えてください。

【税理士】不動産貸し付けが事業的規模かどうかによる違いです。①貸間やアパート等は、貸与ができる独立した部屋の数がおおむね10室以上②独立家屋はおおむね5棟以上-のいずれかを満たす場合はい原則として事業的規模として取り扱われます。

 不動産貸し付けが事業的規模で、正規の簿記の原則により記帳されている場合には55万円の青色申告特別控除を、また、電磁的記録の備え付けと保存を行っている場合、またはe-Taxによる電子申告をしている場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 事業的規模でない場合の青色申告特別控除は10万円となります。

【問い】父は母を専従者として給与を支払い経費としています。私も妻を専従者として給与を支払いたいのですが、可能でしょうか。

【税理士】事業的規模の場合には、配偶者や子供などの家族に支払った給与を青色事業専従者給与として経費にできます(事前の届出が必要)。事業的規模でない場合には、青色事業専従者給与は認められません。

 白色の事業専従者控除についても、事業的規模でないと認められません。

 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 田端真吾)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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