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コロナ関連の助成金(令和4年7月28日掲載)


公開日:2022-07-28

所得税は課税、消費税は不課税

【問い】私は個人で飲食業を営んでいます。先日、熊本県から時短営業の協力金、国からは支援金を頂きました。コロナの影響で売り上げが減少していましたのでとても助かったのですが、頂いた支援金には税金がかかりますか?

【税理士】ご質問の「熊本県時短等要請協力金」や「事業復活支援金」などのコロナ関連の助成金は、所得税の課税の対象になります。売り上げに代わるものとして支給されたものですから事業所得として取り扱ってください。

【問い】消費税の申告でも課税対象になりますか。

【税理士】消費税の申告においては、消費税がかからない「不課税取引」になります。税金の対象になりませんので、収入に加算する必要以ありません。

【問い】ほかにも「熊本市時短協力緊急家賃支援金」や「熊本県事業復活おうえん給付金」の申請もしました。これらも同様の取り扱いですか

【税理士】はい。事業者が国や地方公共団体から支給を受けた助成金などは、「所得税は課税」、「消費税は不課税」の取り扱いになります。

 コロナで売り上げが激減された事業者にとって助成金を頂くのはとてもありかたいことですね。確定申告をされる場合には、申告の内容に誤りがないように十分注意してください。

 その他の新型コロナウイルス感染症にかかる税制上の取り扱いの詳細につきましては国税庁のHPをご覧いただくか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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