山林所得の計算(令和4年6月23日掲載) | |
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公開日:2022-06-24
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【問い】父から相続した山林の杉を売却しました。植林してから70年ほどになるようです。申告の計算はどのようにするのでしょうか。 【税理士】山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生じる所得を「山林所得」といいます。なお、山林を山ごと譲渡した時には、土地の部分は譲渡所得になります。 山林所得は、長期間にわたって育成管理してきた立木の売却利益ですから、税額が大きくならないように軽減が図られています。ただし、山林を取得してから5年以内に売却した場合は山林所得ではなく、事業所得または雑所得になります。 山林所得は、立木の売却収入から植林費や育成・管理費、売却時に要した伐採・譲渡費用と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算します。しかし、相続した山林などの場合には、植林費をはじめこのような費用が分からないことが少なくありません。こうした場合は、収入金額から伐採・譲渡費用を差し引いた額の50%に、伐採・譲渡費用を加えた額を必要経費とする「概算経費控除」の特例を用いて計算することができます(保有期間が15年以上の場合)。 山林所得の税額は他の所得とは分離して計算します。税額は、所得を5で割った額に税率をかな、その額を5倍するという5分5乘方式で計算されますから、税額は軽減されます。 詳しいことはお近くの税理士にお問い合わせください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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