南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 死亡者の医療費控除(令和4年6月9日掲載)
税のはなし

死亡者の医療費控除(令和4年6月9日掲載)


公開日:2022-06-09

生計が同一かどうかで判断

【問い】入院していた父が先月亡くなり、その後、病院から父の入院費を請求されました。そこで質問ですが、父が生前に支払った医療費と、亡くなった後に私が支払った父の医療費は父と私、どちらの控除対象になりますか。

【税理士】死亡した時までに支払った医療費は、亡くなった方の「準確定申告」で、医療費控除の対象となります。準確定申告とは、年の途中で死亡した人の確定申告のことをいい、対象となる所得は1月1日から死亡の日までに確定した所得です。

 準確定申告で控除対象となる医療費は、死亡した時までに実際に支払った金額に限定されます。亡くなった後に支払った医療費は、たとえ当人の財産から支払ったとしても、対象とすることはできません。ご質問のケースでは、お父さま本人の医療費控除の対象となるのは、生前に支払った費用のみです。

 一方、死亡後に支払った医療費については、あなたがお父さまと生計を同じくしていたかどうかで、控除の対象になるかどうか判断することになります。

 生計を同じくしていた場合は、あなたの所得税を計算する際の医療費控除の対象となります。逆に生計が別であった場合は、あなたの控除対象とはなりません。

 この判断は、お父さまの生前にあなたが負担した医療費の控除についても適用されます。詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索