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税のはなし

生前贈与の注意点(令和4年5月26日掲載)


公開日:2022-05-26

相続財産に加算の場合も

【問い】今年の2月に父が亡くなり私と母と弟の3人が相続人となりました。遺産は基礎控除額4,800万円を超えますので相続税の申告を準備しています。次のような贈与があった場合に加算が必要でしょうか。

 私は5年前に自宅を新築する際に父から住宅取得等資金として700万円の贈与を受け、非課税適用の申告を済ませています。

 弟は2年前に土地を購入する際に父から1千万円の贈与を受けましたので、2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産と合わせて精算する「相続時精算課税の特例」を選択して申告しました。

 母は昨年、父から100万円の贈与を受けましたが、非課税枠内でしたので贈有税の申告はしていません。

【税理士】相続などにより財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与も含めて相続財産に加算されます。お母さんが昨年贈与を受けた100万円がこれに該当します。

 弟さんが2年前に受けた贈与は、相続時精算課税の特例が適用されていますので相続税の対象となり、今回お父さんから相続する財産に1千万円を加算することになります。なお、あなたが5年前に贈与を受けた700万円は、住宅取得資金の非課税に該当し相続財産に加算する必要はありません。詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 中野正)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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