コロナ禍で法人解散(令和4年4月14日掲載) | |
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公開日:2022-04-14
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【問い】コロナ禍の影響で経営の見通しが良くないので法人を解散し、個人事業者に事業形態を変更したいと考えています。必要な税務手続きについて教えてください。 【税理士】法人の経営がコロナ禍で急激に悪化した場合、前事業年度に法人税を納めて、解散事業年度で欠損が発生した場合には、「欠損金の繰戻し還付請求」の手続きにより税金が一部還付されることがあります。 税務手続きとしては、解散決議をして登記の手続きをした後、解散の日までの決算及び清算結了(残余財産確定の日)までの決算手続きを行い、税務署に法人税及び消費税等の申告を行います。 また、届出書関係では「異動届出書」や「事業廃止届」の提出が必要です。 【問い】個人事業としての手続きで注意することがありますか。 【税理士】事業形態を法人から個人に変更する場合に大事なことは、取引が全て個人名義取引になるということです。請求書や領収書、帳簿書類も個人取引用に新しくする必要があります。預金口座も個人名義で開設することになります。 税務手続きとしては、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)と共に青色申告の特典を受けられるように、「所得税の青色申告承認申請書」、配偶者など家族従業員を雇うなら「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 また、源泉徴収関係の手続きとして「給与支払事務所等の開設届」を提出する必要もあります。詳しくはお近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本東支部 中野正)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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