コロナの納税猶予(令和4年3月10日掲載) | |
|
|
公開日:2022-03-10
|
【問い】新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められないときには、猶予制度があると聞きましたが。 【税理士】お尋ねのように、新型コロナの影響により、国税を納付期限までに納められない方には、原則1年以内の期間に限り納付が猶予され、延滞税が軽減または免除される納税の猶予制度があります。困ったときには、こうした制度の利用も検討してみてください。 【問い】猶予制度とは、具体的にどのような制度ですか。 【税理士】猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。「換価の猶予」は、国税を一度に納付すると事業継続や生活の維持が困難になるときに、納付期限から6カ月以内の申請に基づき適用を受けることができる制度です。また、「納税の猶予」は、例えば消毒作業などで商品や食材を廃棄した場合や著しい売り上げの減少があった場合で国税を一度に納付できないときなどに、申請に基づき受けることができる制度です。 【問い】延滞税が軽減または免除とありますが。 【税理士】猶予制度の適用を受けた場合、2022年中の延滞税は、通常年8.7%の税率が年0.9%に軽減されます。また、食材破棄などの「財産の損失」があると、延滞税が免除される場合があります。 【問い】猶予制度の申請には、担保の提供が必要ですか。 【税理士】通常は担保が必要となりますが、新型コロナ感染症の影響により猶予制度を受ける際には、担保は不要となっています。ただし、財産の状況などから明らかに担保の提供ができる場合を除きます。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ