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コロナで店が赤字に(令和4年2月23日掲載)


公開日:2022-02-25

申告に応じ 控除や税還付

【問い】私は、飲食業を営む個人事業主です。新型コロナウイルスの影響で休業し赤字が発生しました。確定申告をする際の注意点を教えてください。

【税理士】飲食業などの事業所得から生じた赤字は、他の所得に黒字がある場合には、まずその黒字から控除します。これを損益通算といいます。それでも赤字が残る場合は、青色申告と白色申告で取り扱いが異なります。

 青色申告には、「繰越控除」と「繰戻還付」の二つの制度があります。「繰越控除」は、赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字から差し引くことができるという制度で、翌年以降の節税につながります。この適用を受けるためには、赤字が発生した年に損失申告用の確定申告書を提出し、その後の年分についても連続して確定申告書を提出することが必要です。

 また、「繰戻還付」は前年も青色申告をしている場合、今年の赤字の金額を前年の黒字と相殺し、前年の所得税額の還付を受けることができるという制度です。

【問い】では、白色申告はどうなりますか。

【税理士】白色申告には「繰戻還付」の制度はありませんが、損益通算後に残った事業所得の赤字のうち「事業用資産に生じた災害による損失等」については、青色申告と同様に3年間の「繰越控除」があります。新型コロナに関連した「事業用資産に生じた災害による損失等」の例として①食材(棚卸し商品)の廃棄損②店内の消毒や空気清浄機の設置の費用-などがありますが、売り上げ減少や休業期間中の人件費などは、災害による損失に該当しません。

 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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