南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > ユーチューバーの収入(令和4年2月10日掲載)
税のはなし

ユーチューバーの収入(令和4年2月10日掲載)


公開日:2022-02-10

事業所得か雑所得で申告を

【問い】私は、昨年からユーチューブで動画配信を始め、収入があります。確定申告は必要でしょうか。

【税理士】いわゆる「ユーチューバー」として専業で活動する人は「事業所得」、サラリーマンの副業であれば「雑所得」として申告が必要です。

 通常、サラリーマンは勤務先で年末調整をするので確定申告は不要ですが、副業収入がある人は申告が必要です。収入から必要経費を差し引いた利益を所得といいます。この所得が20万円を超える人は所得税の申告、20万円以下でも住民税の申告が必要です。

【問い】収入の確認はどうしたらいいですか。

【税理士】ユーチューブの運営会社から電子送金される広告収入が収入になります。銀行口座やオンライン上で確認してください。

【問い】どのようなものが経費になりますか。

【税理士】「収入を得るために直接使った費用」です。動画の撮影機材や素材、編集用のパソコンやソフト、撮影用衣装、撮影スペースの使用料、通信費、交通費などが該当します。ただし、撮影用に購入した後に普段着として着用している場合の衣装代は経費になりません。また、自宅の一室が撮影スペースの場合、家賃や水道光熱費の全額を経費にすることはできません。このように、仕事のために使ったもの全てが経費になるわけではありませんので注意してください。

 事業所得と雑所得の詳細については国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索