死亡親族の扶養控除(令和3年12月9日掲載) | |
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公開日:2021-12-09
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【問い】同居していた父が今年1月1日に亡くなりました。父は会社員で、昨年の父の勤務先からの給与収入は年間約500万円でした。私も会社員であり収入は給与しかないため、確定申告はせず、会社の年末調整で妻のみを扶養に入れています。この場合、今年の年末調整では、父も扶養に入れることが可能でしょうか。 【税理士】通常、扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年の12月31日の現況で以下のすべての要件に当てはまる方です。①配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童等である②納税者と生計を一にしている③年間の合計所得金額が48万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないー。 ご質問の場合、お父さまは年の途中で死亡されているので、その年の12月31日の現況ではなく、死亡時の現況で判断します。お父さまは亡くなった時点で収入が無いと見込まれますので、今年の会社の年末調整ではお父さまを扶養控除の対象にすることができます。 【問い】亡くなった年の年末調整で、父を扶養に入れることを忘れていた場合にはどうすればよいでしょうか。 【税理士】亡くなった年の年末調整で扶養に入れることを失念していた場合においても、亡くなった年の翌年から5年間は確定申告を行うことで、税額の還付を受けることが可能です。詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 田端真吾)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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