確定申告の誤り(令和3年10月28日掲載) | |
|
|
公開日:2021-10-28
|
【問い】3月上旬に2020年分所得税の確定申告を済ませました。今月になって取引先から昨年度の取引金額に誤りがあったとの連絡を受け、結果的に売上金額を過大に計算し、税金を納め過ぎていたことがわかりました。正しい申告にするにはどのような手続きが必要か教えてください。
【税理士】確定申告書を提出した後で、税金の納め過ぎが分かった場合、正しい税額に訂正する必要があります。このような場合は「更正の請求」という手続きをします。更正の請求書を税務署に提出して、請求内容が正しいと認められると、納め過ぎた分か還付されます。更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内です。
なお、医療費控除などの還付申告で、本来受け取るべき還付金額を少なく申告していたときも、正しい還付金額にするためには同じ手続き(更正の請求)が必要になります。
【問い】納めた税金が少なかった場合はどのような手続きになりますか。
【税理士】納めた税金が本来支払うべき額よりも少なかった場合には「修正申告書」を税務署に提出して、正しい税額に訂正することとなります。この場合、追加で支払う税金には延滞税がかかる場合があります。また、税務署の調査や通知を受ける前に、自主的に修正申告をすれば加算税はかかりません。もしも納めた額が少なかったことに気付いたら、できるだけ早めに修正申告と納税を行ってください。
詳しいことはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 中野正)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ