路線価とは(令和3年10月14日掲載) | |
|
|
公開日:2021-10-14
|
【問い】毎年7月にテレビや新聞などで報道される路線価とはどのようなものですか。
【税理士】路線価は、相続税や贈与税の税額を計算する際に、土地の評価額の基準となります。本来、相続税などの土地の評価は時価で評価することになっていますが、自分で時価を求めることは簡単ではありませんよね。そこで、相続税などの税金を公平に計算できるよう、1月1日時点の主要な路線(道路)に面した1平方メートル当たりの価格を毎年7月1日に国税庁が公表しています。
【問い】路線価以外にも地価が公表されていますが、どう違うのですか。
【税理士】国土交通省が一般の土地取引価格の参考となるように、1月1日時点の標準地の価格を3月に公表する公示価格があります。路線価は、公示価格の8割程度をめどに評価しています。ほかに都道府県が7月1日時点の地価を9月に公表する基準地価がありますが、これは公示価格から半年後の地価動向の目安として活用されます。
【問い】毎年5月ごろに市町村から送付される固定資産税の納税通知書には、固定資産税評価額とありますが。
【税理士】固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税などの計算の時に使う評価額で、公示価格の7割程度が基準です。なお、相続税などを計算する際に路線価のない土地は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価をします。
【問い】路線価や倍率はどうやって調べることができますか
【税理士】国税庁ホームページに「路線価図・評価倍率表」が掲載されています。詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 今村英雄)
|
※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
▲ このページの先頭へ