消費税のインボイス制度(令和3年9月23日掲載) | |
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公開日:2021-09-24
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【間い】私は消費税の課税事業者で自営業を営んでいます。「インボイス制度」の導入を前に、今年10月1日から消費税課税事業者の登録申請が始まると聞きましたが、どういうことでしょうか。
【税理士】複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、2023(令和5)年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える書類です。インボイス制度とは、売手である登録事業者が買手である取引相手(課税事業者)からインボイスを求められたときは交付をし、買手が仕入税額控除の適用を受けるために、原則として交付を受けたインボイスの保存を必要とする制度です。
制度導入の2年前となる今年10月1日から、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が始まります。
この登録を受けようとする事業者は、23年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
なお、免税事業者が登録を受けるためには、登録申請書に加えて「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし経過措置として、23年10月1日を含む課税期間中に登録申請書を提出すれば、選択届出書を提出しなくても登録日から課税事業者となることができます。
詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 中野正)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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