学生のバイト収入(令和3年8月26日掲載) | |
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公開日:2021-08-26
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【問い】専門学校に通っています。専門学校の学費を賄うために、コンビニでアルバイトを始めました。アルバイトをする学生は、所得の控除を受けられる制度があると聞きましたが、教えてください。 【税理士】それは勤労学生控除です。あなたが勤労学生に該当する場合は、所得金額から所得税では27万円、住民税は26万円の控除を受けることができます。 勤労学生とは、その年の12月31日現在、大学や高専、高校、中学などの学生や生徒及び各種学校や専門学校の生徒(各種学校や専門学校には一定の課程の履修要件があります)で、給与所得など自らの勤労による所得のみの場合は合計金額が75万円以下の人を言います。 あなたのアルバイトによる収入は給与所得になります。1年間の収入が130万円以下であれば、給与所得控除の55万円を差し引いた後の給与所得金額が75万円以下となり、勤労学生控除を受けることができます。控除を受けるためには以下の手続きが必要です。年末調整で対応する場合は、在籍する学校等から必要な証明書などの交付を受けて扶養控除等申告書に添付し、給与の支払者に提出する必要があります。確定申告をする場合は、確定申告書に証明書等を添付するか、または提出時に提示する必要があります。 なお、あなたがどなたかの扶養控除の対象となっている場合は、アルバイト収入が103万円を超えると扶養控除に該当しませんので、注意が必要です。 詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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