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税のはなし

メダリストの税金(令和3年7月22日掲載)


公開日:2021-07-26

報奨金、「栄誉たたえ」非課税

【問い】東京五輪・パラリンピックが開幕しますね。日本選手がメダルを獲得した場合には、日本オリンピック委員会(JOC)と日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から報奨金が支給されるそうですが、本当ですか。

【税理士】スポーツ庁の発表によると、メダルの色により報奨金が支給されます。オリンピックでは金500万円、銀200万円、銅100万円、パラリンピックは金300万円、銀200万円、銅100万円がそれぞれ支給されます。

【問い】報奨金に税金はかかりますか。

【税理士】オリンピックやパラリンピックの報奨金は非課税とされています。国はメダリストの栄誉をたたえる観点から、所得税と住民税を非課税とするとともに、メダリストヘの顕彰を行っています。所得税法にも「オリンピック又はパラリンピックにおいて、特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして支給される金品は非課税」と明記してあります。

【問い】先日、日本ゴルフ協会が金メダリストに2,000万円を支給するというニュースを耳にしました。この報奨金も非課税ですか。

【税理士】JOCやJPSAとは別に各種団体から支給される報奨金は、メダルの色により一定の非課税額を超えた金額について課税されます。非課税の上限額は金500万円、銀200万円、銅100万円です。

 詳細については、スポーツ庁及び国税庁のホームページをご覧ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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