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税のはなし

予定納税額の通知(令和3年6月24日掲載)


公開日:2021-06-24

減収なら減額申請も可能

【問い】税務署から、令和3年分の予定納税額の通知が来ました。所得税は確定申告で納めましたが、来年の税金を納めなければならないのですか。

【税理士】所得税法は、前年分の所得で確定申告の必要があった人が、本年も同額の所得があるものとして計算した所得税額が15万円以上になる場合に、「予定納税額」を書面で通知すると定めています。予定納税額は前年分の確定申告納税額の3分の2で、3分の1ずつを7月(第1期分)と11月(第2期分)の2回に分けて納付することになっています。

【問い】所得が減少する場合でも、予定納税額を納める必要があるのでしょうか。

【税理士】次に該当する場合は、「予定納税額の減額申請書」を提出し承認されれば減額されます。①廃業や休業、業績不振などによる減収や、災害や医療費といった控除の増加により、6月30日の現況で計算した所得税見積額が予定納税基準額に満たなくなったとき。②6月30日の現況で計算した所得税見積額が、予定納税基準額の70%相当額以下になると認められるとき。

 なお②の場合で、結婚、出生、特定寄付金の支出等による所得控除額の増加のように原因が明らかな場合は、70%以下にならなくても承認が受けられます。減額申請に関して分からないことがありましたら、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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