サラリーマンの確定申告(令和3年4月8日掲載) | |
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公開日:2021-04-08
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【問い】サラリーマンの所得税の還付申告は、どのような場合にできますか。
【税理士】給与収入が1ヵ所の場合、確定申告の必要がない方でも、火災や水害等で生活用資産に損害が生じたときや10万円以上の医療費を支払ったとき、国や市町村等に寄付をしたとき、住宅を取得したときなどには、雑損控除や医療費控除、住宅等特別控除、寄付金控除などを受けることができます。
その場合に、源泉徴収された税金が納め過ぎになっているときには、還付申告により税金が還付されます。
【問い】そのほかに確定申告をすれば還付が受けられる場合はありますか。
【税理士】給与の年末調整は、その年の最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除など所得から控除される各種控除は、最後の給与を支払う際の現況で判断されます。しかし、年末調整が終わった後に、親族のパート収入の総額が判明し、扶養に入れていなかった親族が扶養親族に該当することになったり、子供の国民年金など、控除できる社会保険料の支払いが新たに判明したりすることがあります。
その場合、原則は給与の支払者に申し出て、年末調整のやり直しを行うのですが、年末調整のやり直しができなかった場合は、確定申告により還付を受けることができます。
【問い】還付申告に期限はありますか。
【税理士】還付申告は5年間できることになっています。詳しくは、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 亀井勝則)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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