南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 「コロナ支援金」の消費税(令和3年3月11日掲載)
税のはなし

「コロナ支援金」の消費税(令和3年3月11日掲載)


公開日:2021-03-11

持続化・家賃支援は課税対象外

【問い】私は個人で飲食業を営んでいます。昨年、持続化給付金と家賃支援給付金を頂きました。この給付金は、所得税の申告では収入に加算しなければならないとのことでしたが、消費税の申告ではどうなりますか。

【税理士】ご質問の給付金は、いずれも事業継続を支えるため、売り上げの減少を・補填したり、家賃の負担を軽減する等の目的で支給されるものです。従って、所得税の申告では減少した売り上げの補填として収入に加算します。

 一方、消費税は、「事業として何かを売ったり、貸したり、サービスを提供した際に、その対価として得られる売り上げ(課税売上)」に対して課税されます。

 給付金はいずれにも該当しませんので課税の対象とならない売り上げ示課税売上)になります。従って、消費税の申告の際には、収入に加算する必要はありません。

【問い】消費税の申告義務の判定はどうなりますか。

【税理士】申告義銘の判定においても、給付金は課税の対象となりませんので、給付命以外の売り上げ等(諢税売上)によって判宗することになります。2020年分の申告で、給付金を除いた韲り上げ等(課税売上)が1,000万円以下であれば、2年後は免税消費税事業者となりますので、消費税の申告をする必要はありません。

 新型コロナウイルス感染症にかかる税制上の取り扱いにつきましては、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索