新型コロナ感染症予防(令和3年1月28日掲載) | |
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公開日:2021-01-28
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【問い】私は新型コロナウイルス感染症予防のためにマスクを購入しました。その購入費用は医療費控除の対象になりますか。
【税理士】マスクの購入費用は、残念ながら控除の対象にはなりません。控除の対象となる医療費は、①医師らによる診療や治療のために支払った費用②治療や療養に必要な医薬品の購入費用ーです。感染予防のためのマスク購入は、治療や療養ではありませんので控除の対象には含まれません。
【問い】発熱などの症状により感染症の疑いがあって、医師らの判断でPCR検査を受けた場合はどうですか。
【税理士】医師らの判断によるPCR検査の費用は控除の対象になります。
【問い】新型コロナに感染していないことを確認するために受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【税理士】自分の意思で受けたPCR検査は診察や治療・療養ではありませんので、控除の対象にはなりません。
ただし、検査の結果「陽性」であった場合には、その後の治療費と併せて控除の対象になります。
控除の対象となる金額は、あなたが支払ったお金です。国や地方自治体などの公費で負担した金額は含みませんので、注意してください。
医療費控除を受けるためには確定申告書の提出が必要です。そのほか詳細は国税庁のホームページをご覧になるか、お近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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