店舗が水害で被災(令和3年1月15日掲載) | |
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公開日:2021-01-15
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【問い】青果店を営む個事業者です。昨年の豪雨に、よる水害で店舗が床上浸水し、商品の野菜や大型冷蔵庫などの備品を廃棄しました。また、店舗も修理し、損害保険に加入していたので保険金を受け取りました。水害による損失について、税金上の取り扱いや、受け取った保険金に課税されるかを教えて下さい。
【税理士】被災された方に、お見舞い申し上げます。
商品の野菜の廃棄については、仕入れた時に経費に計上してありますので、特に処理することはなく経費になります。次に、大型冷蔵庫などの備品は減価償却資産ですので、費用に計上していない未償却残高を資産の損失として必要経費に計上することになります。また、廃棄にかかった費用も資産の損失として必要経費になります。
店舗の損害については、元の状態に戻すための修理費用(原状回復費用)は、資産の損失として必要経費になります。ご質問の損害保険金を受け取った場合は、修理費用の金額から受け取った保険金額を差し引く必要があります。保険金を充てても不足した修理費用は、資産の損失として必要経費になります。
なお、逆に修理費用より受け取った保険金の方が多かった場合でも、その差額所得税は課税されません。
事業に使用している資産の災害による損失で、その年中に差し引くことができなかった損失額は、翌年以降3年間に繰け越して各年分の所得金額から控除することができます。災害で生じた損失について、詳しく税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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