低未利用地の売却(令和2年12月26日掲載) | |
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公開日:2020-12-28
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【問い】10年ほど前に父から相続した土地があります。周りは住宅地ですが、この土地は相続した時から利用することなく空き地のままです。このほど売却することにしていますが、申告するときに 土地売却の特例などがありますか。 【税理士】住宅や店舗などに利用されず空き地だったり、周りの土地に比べて利用状況が著しく劣っていたりする土地を「低未利用地」といいます。地域活性化の点からも有効利用が望まれるため、少額の低未利用地の譲渡(売却)には特別控除の特例措置が設けられました。 対象となるのは、譲渡する年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地で、①個人が売り主・都市計画区域内にあること②配偶者や特別の関係のある者以外に譲渡すること③譲渡価額は500万円以下-などの要件があります。 これに該当する土地を2020年7月1日から22年12月31日までに譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円を限度に控除されます。 譲渡所得の確定申告は、譲渡した翌年の2月16日から3月15日までの間に他の所得と一緒に行いますツ特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に、譲渡所得の計算書や価額の分かる売買契約書の写しのほか、譲渡したのが都市計画区域内の低未利用地であり、買い主が利用することを市町村長が確認した書類などを添付することになっています。 譲渡所得の申告では特例の選択や適用要件など細かな事項があります。詳しいことはお近くの税理士にご相談ください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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