住宅借入金等特別控除(令和2年10月22日掲載) | |
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公開日:2020-10-22
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【問い】借入金で中古住宅の購入を予定していますが、中古でも確定申告で住宅借入金等特別控除を受けられる場合があると聞きました。その要件を教えてください。
【税理士】住宅借入金等特別控除の対象となる居住用住宅は新築住宅、中古住宅、増改築などの区分に分けらどに適合する証明がされた中古住宅も対象になります。
【問い】今回の物件は建築後21年たった木造住宅です。耐震基準に適合する住宅の証明にはどのような書類が必要ですか。また、確定申告はどのようにすればいいですか。
【税理士】耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書(写し)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険の契約証明書の、いずれかが必要です。
なお、いずれの場合も購入日前2年以内に、証明のための調査や評価、保険契約がされたものに限ります。売買契約前にこのような証明書があるのか、あるいは取得後に証明書等の発行が予定されているかを確認してください。
確定申告についてですが、給与所得者は控除を受ける最初の年に確定申告書を提出します。2年目以降は年末調整で控除します。住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、前記以外にも該当要件や必要な提出書類があります。
詳しいことはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 井手みほ子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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