7月豪雨への義援金(令和2年10月8日掲載) | |
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公開日:2020-10-08
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【問い】私は、7月の豪雨で被害に遭われた方のお力に少しでもなりたくて、被災地の市町村に設置された「災害対策本部」に義援金を支払いました。この義援金が税務上どんな取り扱いになるのか、教えてください。
【税理士】7月豪雨で被災された皆さま方に、心からお見舞い申し上げます。
さて、あなたが支払われた義援金(寄付金)は「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。
この寄付金控除は、扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除の一つで、所得税の計算をする際に差し引かれるものです。
ただし、寄付金額の全てが控除されるわけではありません。所得税の場合は、あなたが支払った寄付金から2千円を差し引いた金額が控除額となります。
【問い】控除の対象となる義援金の金額に上限はありますか?
【税理士】控除の対象となる特定寄付金の金額は、あなたの所得金額の40%相当額が上限になります。
【問い】控除を受ける手続きを教えてください。
【税理士】個人が寄付金控除を受ける場合には、寄付をした年の翌年に確定申告書を提出します。その際、寄付した団体などから発行された受領証(領収証)を添付する必要があります。このほか多様な寄付金がありますので、取り扱いの詳細については、お近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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