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豪雨で財産に被害(令和2年9月10日掲載)


公開日:2020-09-10

申告で雑損控除の対象に

【問い】今回の豪雨災害で、自宅の建物と家財が水に漬かり、大きな損害が出ました。税金上の救済制度はありますか。  

【税理士】このたびの災害で被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。被災された方には、いくつかの救済措置がありますが、代表的な 「雑損控除」について説明します。

 災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、来年の確定申告で、所得控除の一種である雑損控除を受けることができます。対象となる範囲は、生活に通常必要な住宅、家財、車両などの資産です。控除額は、次の(イ)または(口)のいずれか多い方の金額となけます。

 (イ)資産の損失額から総所得金額の10%を差し引いた金額。

 (口)損失額のうち、災害関連支出の金額 (災害により滅失した在宅や家財などの取り壊し、または除去のために支出した金額)から5万円を差し引いた金額。

 (イ)と(口)に掲げる損失額は、保険金や共済金、損害賠償金などで補填される金額がある場合に、その分を差し引いた後の金額となります。

 なお、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後も3年間を限度に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

 そのほかに救済措置としては、災害減免法による軽減免除などがありますので、詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。一日も早い復興を願っております。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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