遺産分割前の土地売却(令和2年8月13日掲載) | |
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公開日:2020-08-17
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【問い】相続財産である父名義の土地を売却することになりました。相続人は私と妹2人の3人で、妹らは遠方に住んでいるため遺産の分割協議ができていません。
そこで、3人合意の上で共有の相続登記を行い、共有名義の売買契約書を作成し、売却代金は私か全額受け取った上で分割協議後に妹たちへ分配することにしました。土地売却の譲渡所得の申告はどのようになりますか。
【税理士】相続財産の分割ができていない段階で、相続人全員の意Eのもとで財産を譲渡し、その代金を相続人で分割することがあります。これを「換価分割」といいます。この場合、各相続人が法定相続分(3分の1の持ち分)で譲渡し、代金を取得したものと七て譲渡所得を計算し、申告することになります。
ただ、所得税の確定申告期限までに遺産分割(換価代金の分割)が確定した場合には、その確定した割合で申告することもできます。
なお、法定相続分で 換価分割の場合、不動産を譲渡するときに代金を受け取る割合が決まっていれば、それに応じて譲渡所得の計算をします。また、譲渡所得の申告期限までに換価代金の分割が行われていなければい法定相続分で計算することになります。
お尋ねでは、遺産の土地を相続人3人の法定相続分で持ち分登記し、売却するようです。譲渡所得の申告をした後に遺産分割が確定し、換価代金の割合が違ってくるケースもあります。その際も、法定相続分による譲渡に異動が生じるものではないため、更正の請求や修正申告をすることはできません。
詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。
(南九州税理士会熊本東支部 枦木孝一)
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※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。
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