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マイホームの共有名義(令和2年7月23日掲載)


公開日:2020-07-27

持ち分割合の登記に注意

【問い】私と妻は、近くマイホームを購入しようと考えています。二人とも働いていますので、お互いの資金を出し合って夫婦共有名義にするつもりです。税金上のメリットとデメリットを教えてください。

【税理士】マイホームを複数名で取得する場合は、共有名義で登記することになります。例えば、夫婦で1人1500万円ずつ出し合って3千万円のマイホームを購入した場合には、それぞれ2分の1の持ち分で登記することになります。

 マイホームを夫婦共有名義にした場合のメリットとして、夫婦とちに住宅ローンの返済がある場合、住宅ローン控除をそれぞれに受けることができます。夫婦のどちらかが亡くなった後、相続財産はその共有持ち分だけになるため相続税の節税にもなります。 また、マイホームを売却した場合には所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3千万円の特別控除が夫婦それぞれに受けられます。

 一方、デメリットとして、マイホームの共有持ち分割合は通常、購入資金の負担割合で決めますが、それと異なる割合で登記すると税金面で問題が生じることがあります。

 例えば、マイホームの持ち分を半分ずつにしているにもかかわらず、住宅ローンは夫のみが負担する契約になっている場合、夫から妻へ購入資金の半分相当額の贈与があったものとされ、妻に贈与税がかかることがあります。

 夫と妻の収入額や、住宅ローンの負担割合を考えて夫婦共有名義にすることをお勧めします。詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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