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税のはなし

新型コロナ給付(令和2年7月9日掲載)


公開日:2020-07-09

「持続化」は課税「定額」非課税

【問い】私は個人の事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少しま した。先日、「持続化給付金」100万円をいただいたのですが、この給付金には税金がかかりますか。

【税理士】新型コロナウイルス感染症の影響を受けている皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

 さて、質問の持続化給付金は「事業による収入の減少を補填するお金」、分かりやすく言えば「売上金の代わりとして受け取ったお金」になります。売り上げには所得税や住民税などの税金がかかるように、持続化給付金もこれらの税金の対象になります。

【問い】100万円全部に税金がかかるのですか。

【税理士】100万円に直接税金がかかるわけではありません。税金は、「収入」から「必要経費」を差し引いた残りの「所得金額」に対して計算されます。あなたが受領した持続化給付金を含めたその年の収入よりも必要経費が多い場合には、課税される所得金額はありませんから結果的に税金はかかりません。

【問い】1人につき10万円の「特別定額給付金」はどうですか。

【税理士】特別定額給付金は、税制上の特例として「非課税」にすることとされています。税金はかかりませんので安心してください。

 今般、新型コロナウイルス感染症の対策として、さまざまな助成金などが創設されました。その中には「税金がかからないもの」と「税金がかかるもの」があります。税金がかかるものは確定申告の際に忘れないで申告してください。

 詳しくはお近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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