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平成21~22年に取得の土地(令和2年5月28日掲載)


公開日:2020-05-28

売却後の確定申告で特別控除

【問い】平成21(2009)年に2500万円で購入した土地を、今年3千万円で売却する予定です。平成21年に取得した土地の譲渡所得の申告については特別控除があると聞きました。その内容を教えてください。

【税理士】お尋ねの特別控除とは、平成21年度税制改正により、当時低迷した土地需要の喚起等を目的として創設されたものです。平成21年と22年に取得した国内の土地で、売却する年の1月1日現在で5年を超えて所有していた場合には、その譲渡所得について1千万円まで控除が受けられるというものです。

【問い】この特別控除を受けるにはどうしたらよいですか。

【税理士】確定申告をする際に、甲告書にこの特別控除を受ける旨を記載し、その土地を取得した日が平成21年から平成22年の間であることを確認できる書類(登記事項証明書、取得時の売買契約書の写しなど)を添付して申告してください。

 お尋ねの土地は当時2500万円で購入し、今回は3子万円で売却する予定のようですね。通常なら500万円の所得が発生しますが、特別控除額工子万円の範囲内なので、500万円の控除ということで税額は発生しないことになります。

 譲渡所得の申告には多くの特例が設けられています。土地等の売買に関する税金については、お近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理土会熊本東支部 井手みほ子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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