南九州税理士会

ホーム > 税のはなし > 子どもの就職(令和2年4月23日掲載)
税のはなし

子どもの就職(令和2年4月23日掲載)


公開日:2020-04-23

扶養親族から外す手続きを

【問い】この舂、息子が大学を卒業して就職しました。私はサラリーマンで、息子は私の扶養親族となっています。このような場合、私の勤務先には何か手続きが必要でしょうか。

【税理士】今まで息子さんはあなたの扶養親族でしたが、就職すると一定の所得が見込まれ、扶養親族に該当しなくなると予想されます。その場合には、お勤め先に息子さんを扶養親族から外す手続きが必要になります。

 具体的には、お勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出してください。この書類は年末調整の際に提出する書類と同じです。息子さんの名前や住所のほか、「異動月日及び事由」の欄に〇月△日就職」など扶養親族でなくなった理由を記載してください。

【問い】いつまでに提出しなければなりませんか。

【税理士】異動の事由があった日の後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出してください。例えば、3月末に異動の事由が分かった場合は、4月の給与を受ける日の前日までになります。

【問い】自営業の場合はどうなりますか。

【税理士】自営業者など確定申告をする方は、その事由が生じた年分の確定申告書を提出する際に、扶養親族から外して申告してください。

 そのほか、就職や結婚などで扶養親族に異動があった場合には、税金の手続きのほか、健康保険などの手続きも必要になります。

(南九州税理士会熊本西支部 大久保三穂子)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

税理士を探す(くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください)
税のはなし一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索