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医療費控除の範囲(令和2年2月28日掲載)


公開日:2020-02-28

医師による治療なら対象に

【問い】近視や遠視のための眼鏡は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】眼鏡は通常は医療費控除の対象ではありませんが、例えば、眼の手術を受けて眼病が治癒するまでの間にかける保護眼鏡や、斜視を治療するための特殊眼鏡は「治療を受けるために直接必要」と認められるため控除対象となります。控除を受けるには、疾病名と治療を必要とする症状などが記載された処方箋が必要です。

【問い】病院で禁煙治療をした際の医療費は、医療費控除の対象ですか。

【税理士】医師の指導の下で二コチン依存症を改善し、禁煙を実行する場合は、医師による治療に該当しますので、医療費控除の対象です。

【問い】虫歯の治療で、健康保険がきかない材料(金冠)を装填(そうてん)しました。その費用は医療費控除の対象になりますか。

【税理士】医療費控除の対象となる医療費は「一般的に支出される水準を著しく超えないもの」とされています。金冠は歯科治療としては一般的なものですので、控除の対象です。

 控除の対象に該当するかどうかは、判断が難しい場合もありますので、詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会熊本東支部 塚本秀典)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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