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保険金と税金(令和2年2月13日掲載)


公開日:2020-02-13

内容によって扱いに違い

【問い】昨年、生命保険の満期金を受け取ったのですが、所得税の確定申告の際に、どのような所得とすればいいですか。また、けがをした時に損害保険金を受け取りましたが、申告は必要ですか。

【税理士】生命保険の満期金は、ご自身が保険料を負担し、受取人も自分という場合は一時所得となります。受け取った保険金から支払った保険料額を差し引き、そこからさらに50万円を差し引いた残額の2分の1が一時所得となります。

 あなたが年末調整により確定申告が必要ない給与所得者であれば、一時所得が20万円以下なら申告の必要はありません。ただし、所得税の確定申告が必要なくても別途、市町村に住民税の申告が必要です。

 なお、ほかに家賃収入などの所得があって申告が必要な場合や、医療費控除などの還付申告をする場合は、併せて申告する必要があります。

 また、自分が配偶者などに保険を掛けていて、その方が亡くなり保険金を受け取った場合も一時所得となります。

 保険料をあなた以外の人が負担し、受取人が自分というケースは贈与税申告の対象です。受け取った金額が贈与額で、ほかに金品などの贈与を受けておらず、受け取った金額の合計が110万円以下であれば、原則として申告の必要はありません。

 損害保険については、保険を掛けていた本人が身体の障害・疾病を原因として受け取る場合は、原則として課税されません。

 詳しくはお近くの税理士にご相談ください。

(南九州税理士会人吉支部 園田孝幸)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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