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退職金にかかる税金(令和2年3月12日掲載)


公開日:2020-03-12

勤続年数で控除額を計算

【問い】勤続34年6ヵ月のサラリーマンです。今年3月に定年退職の予定で退職金が出ますが、退職金には税金がかかりますか。かかるとすれば金額はどのくらいでしょうか。

 ほかに、気をつけておいた方がいいことはありますか。

【税理士】会社から支給される退職金は、退職所得として、所得税と住民税がかかります。退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1の額が退職所得です。

 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数から20年を引いた数字)」として計算します。退職金がこの額を超えなければ、所得税と住民税はかかりません。

 お尋ねの場合、勤続年数が34年6ヵ月とのこと。1年未満の勤続年数は1年とカウントするため、あなたの勤続年数は35年として計算します。

 勤続年数が20年を超えているので、「800万円+70万円×15(35年から20年を引く)」で計算。つまり、1850万円があなたの退職所得控除額です。退職金がこの額を超えている場合、超過分に所得税・住民税がかかります。

 退職金の税額は、他の所得とは合算せず、退職金単独で算出します。税金がかかる場合は退職金から所得税、住民税ともに源泉徴収されますので、確定申告をする必要はありません。

 確定申告は必要ありませんが、注意点が一つ。退職までに受け取った給与について年末調整を済まされていない場合、生命保険料控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。

 くわしくは、お近くの税理士にお尋ねください。

(南九州税理士会熊本西支部 橋本研)

※掲載の【答え】については、
新聞掲載日現在の法令に基づいています。

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