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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

納税義務者(消費税)(のうぜいぎむしゃ(しょうひぜい) )

その年の前々年(基準期間といいます。)の売上高又は前年の1月1日から6月30日(特定期間といいます。)の売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務がある課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
1,000万円以下の場合には、その年の売上高がいくらであっても消費税を納める義務はありません(免税事業者といいます。)。
ただし、課税事業者となることを選択することもできます。
※ 基準期間が免税事業者の場合は、売上高を税込みで判定します。
輸入の場合には、事業者だけでなく輸入した個人も納税義務者となります。

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